読書メモ

野矢茂樹『ウィトゲンシュタイン『論理哲学論考』を読む (ちくま学芸文庫 ノ 3-1) 』を読む

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考察

 ある事実が真である、とは何を意味するのか。
 それについて考えよう。まず、ここに「現実」がある。また、ここに、「記載された事実」(a.k.a. 「文」「命題」)がある。(事実は「記載された」事実である必要があり、それ以外のものはここでは考えない。また、実用上、考える必要もないと思われる。「記載された事実」も「現実」の中に物質的実体としてある(典型的には黒いインクが点々と染み付いた白い紙)のだが、それは今深く考えなくて良い。色即是空のひとつの解釈である。)
 あるひとつの「記載された事実」は、実物理世界上で発生する何らかの事態の集合と関連づけられる(「記載された事実」を、厳密にたった一つの事態と関連づけることは不可能である。世界全体を厳密に記述するためには全世界そのものと全く同じ情報量が必要であるため。)。「現実」をチェックして、それが「記載された事実」と関連付けられた事態の集合(=S)に含まれているのであれば、「記載された事実」は「真」であるのである。 (つまり、あるひとつの「記載された事実」は、その言語によって想定可能であるような起こり得るすべての事態の集合の、あるひとつの部分集合と関連付けられる。)
 「現実」をチェックして、それが「記載された事実」と関連付けられる事態の集合に含まれているのであれば、「記載された事実」は「真」であるのである。

 理解を深めるために、実際に有用であると思われる刑法上の例をとりあげて考えてみよう。

A. 「甲は乙に名誉毀損を行った。」

B. 「甲は2025年12月15日、お寺の掲示板に『乙は◯月◯日、〈生臭坊主め〉などと甲に向かって言い向け、正法を誹謗した仏敵である。討つべし。』と記載された書面一枚を掲示し、12月22日に撤去した。」

C.「乙は◯月◯日、〈生臭坊主め〉などと甲に向かって言い向けた。」

D. 「甲は、殺し、盗み、嘘をつき、詐欺をはたらき、騙し、役に立たない学習をし、他人の妻と交わることを実際に繰り返し行っている生臭坊主である。」

 上の4つはいずれも「記載された事実」である。日本語によって想定され得る事態であることは実際に記載されていることから明らかである。 しかし、A.~D.と関連づけられる事態の集合はそれぞれ異なる。順に[A]、[B]、[C]、[D]とする。また、「現実」をチェックして、引数である集合が含まれるかどうかを判定する関数をf(x)とする。
 その場合に、事実A.が真であるとは何を意味するのか。
 それをチェックするためには、B, C, Dが真であるかどうかをチェックしなければならない。
if f([B]) AND f([]) ・・・(関数の構成は読者への課題とする)

then f([A]) = TRUE

である。
 このようにして、「記載された事実」が真であるかどうかをチェックすることを行なっているわけである。
 ちなみに、「物体の運動はニュートンの運動方程式に従う」(Neq)も「記載された事実」である。Neqの十分条件(もしくは「系、コロラリー」)であるような「記載された事実」を用いて、物体の運動を予測することは広く行われており、このような予測が偽となることは誰も予想しない。こうした「記載された事実」はwell-known factなどと呼ばれる。
 *本書には概ねこのようなことが書かれている。例は異なる。  
【余談】
それでは、仏典(たとえば、スッタニパータ)に記載された命令(それが真となるような「現実」をあなた自身が行動することで実現すべき「記載された事実」)は、どう考えればよいのだろうか。
スッタニパータ「犀の角」の章には相互に矛盾する次のような命令が記載されている。
「37 友人や仲間を思いやったりすると、心が絆され、自分の目的を失う。親しみというものにはそのような危険が伴うのを見て、犀の一角のようにただ独りで歩め。」
「45 熱心で、心が堅固で、あらゆる危険に打ち勝とうとする友人を得たならば、心弾ませ、意識の覚めた状態を保ちながら、彼とともに歩め」 (今枝 由郎. スッタニパータ~ブッダの言葉~ (光文社古典新訳文庫) Kindle Edition.)
 これはブッダが相手の置かれた状況に即して助言として与えた言葉を書き留めたものであることを思い起こせば、より一般的な命令である「記載された事実」の十分条件(系・コロラリー)なのだと納得できるだろう。
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アンドレイ・マーモー『現代法哲学入門 (基礎法学翻訳叢書)』, 勁草書房, 2023.を読む

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考察

【法とは何か】著者マーモーは、ハート(『法の概念』)の他に、ハンス・ケルゼン、ジョン・オースティンらの著作を参照しながら考察する。 1.オースティンは法は「政治的主権者の命令である」とした。 2.ケルゼンは「どんな法も公務員に対する命令であり、『条件C1~Ci~Cnが満たされた場合、結果Xを実現させるべく、Yに対して実力を行使せよ』という形態をとる」とした。(我々の定義「法とは、それが真となったと政府が十分に確からしいく革新した時に暴力装置を作動するprescribed factsである」と似ているが、完全に同じではない。) ここで、著者は、ケルゼンが述べる公務員による実力行使の威嚇がどれほど法を法たらしめているのか?について、ジョゼフ・ラズの「天使のたとえ」を引用して疑問を投げかける。この例えについて、よくわからなかったのだが、どうやら著者は、囚人のジレンマのように誰一人に対しても抜け駆けを許さないことが全体ひいては各参加者の最大利益につながるような場合には強制力を行使すべきだが、そうでない場合には強制力用いない合議によって問題の解決を図ることができる、というようなことを述べている。私見だが、どうも著者は法について誤解をしているようである。囚人のジレンマのような調整ゲームを考えたとき、法の役割は「各プレイヤーにとある選択をすることを強制する」ことではなく、「各プレイヤーがどんな選択をすることができるのか、いつ選択ができるのか、何回選択ができるのか」等のルールそのものである。もっとも、ルールとして「各プレイヤーはこんな場合にはこの選択をする」というものを足すことは可能である。

【法命令説と法の規範性について】 著者マーモーは、ケルゼンの法の定義はすべて公務員に向けた命令であるため、法規範として作用するのが公務員に対してのみである、というようなことを述べているが、これは誤りであろう。明示的には法を「命令」と記載してしまったために本質が隠蔽されているが、法は命令された公務員に対しても実力行使の威嚇によって恭順を要求するのである。実力行使を命ぜられた公務員が命令に反抗した場合には、別の公務員が出てきて反抗した公務員に対して実力行使を行うことで、法が守られる。同様に、条件Ciに記載されたその民衆の一人は、実力行使されることを回避するべく条件Ciを満たさないように行動するであろうから、条件 Ciは規範性を持つのである。それゆえ条件Ciは法なのである。(それゆえ、オースティンの法の定義は我々の定義のコロラリーとして把握される。)

【法と解釈について】 法のなかには、具体的かつ解釈余地のないものと、一般的・曖昧で解釈の余地が多々あるものがあるため、司法裁量が行われることが問題視されると著者マーモーが述べている。しかし、哲学者のなかには、その曖昧さは程度の違いでしかないと考えているものもいるらしい。私としては、その哲学者にまったく同感である。我々の定義では、法とはprescribed factである。つまり、実物理世界上の ある事態を言語化によって抽象化したものである。日本語では要件事実という、とあるレベルの抽象化によってある事態を言語化したという性質の「記載された事実」があるが、それよりも抽象度の低い「事実の記載」はいくらでも可能である。(全ての言語化は抽象化であり、「具体的な」事実の記載というものは本来不可能である。可能であるのは「この記載された事実よりも具体的な(抽象度の低い)レベルでの事実の記載」のみである。)同様に、法となる、もしくは条件 Ciであるような事実をどんな抽象度で記載することも可能である。それが道徳的判断を交えて解釈されるような事実であることは妨げることは不可能である。 このとき明らかになるのは、「条件Ciが満たされている」の判断にどんなレベルの解釈の余地も入るということである。司法裁量について著者マーモーが言っているように、裁判官に限らずどんなレベルの公務員でも、一定の推量を行うことは避けられないのは当然である。

【原公開】","","","2025-11-08 21:57:47","2025-11-08 21:57:47","現代法哲学入門 (基礎法学翻訳叢書)","アンドレイ・マーモー","勁草書房","2023","本","256"


E. フッサール『ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学 (中公文庫)』を読む

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考察

近代科学の方法を受け入れた近代人の思考様式を説明したものである。いまだに物理学の方法論をより幅広い対象に適用することで成果を出す(データサイエンス)ことが近年新発見的に行われており、われわれは未だにフッサールの研究プログラムの中で生きているとも言える。

 フッサールによれば、理性ある近代人は以下のような手順で知覚し、判断し、考究する。

  1. 世界における諸事象を人間が観測できるのは、本人の生活世界で行われる本人の知覚を通じてのみである。
  2. それぞれの知覚は、判断中止をもって受け入れられなければならない。
  3. ヨーロッパ近代科学は、数学的・幾何学的方法(超越論的方法)によって世界をよりよく理解する方法(物理学)を手に入れるにいたった。
  4. そのそれぞれの科学は、人それぞれの生活世界における知覚において合致することが同意され、妥当性の検証が近代人の共通感覚として受け入れられることによって確立したものである。
  5. よって、近代的人間は、本人の生活世界での知覚を判断中止によって受け入れる(現象学)ことに加え、数学的・幾何学的方法を内心的に用いること(超越論)によって、超越論的現象学的に現実を理解するのである。

 フッサールが当時どんな歴史的事実を参照したのかが謎であり、当時そこまで一般化することが妥当だったのかが不明ではあるのだが、難解さの批難を恐れず一般的・抽象的な記述化に拘泥することによって、フッサールは将来きたるべきデータサイエンスを予言することに成功した。

 つまり、フッサールは賭けをして、そしてそれに勝ったのだ。

Originally published on ","","","2025-09-23 16:47:18","2025-09-23 16:47:18","ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学 (中公文庫)","細谷恒夫","中央公論社","1995","本","560"